介護保険被保険者証の住所変更・要介護認定の引き継ぎを行う
介護保険の加入者が引越しをする場合、「介護保険被保険者証の住所変更」と「要介護認定の引き継ぎ」が必要になります。
介護保険は市区町村単位で運営されているため、引越しによって自治体が変わると自動的に継続されない仕組みです。
手続きを怠ると、介護サービスを一時的に利用できなくなることもあるため、
早めの申請と書類確認が大切です。
いつ手続きを行う?
介護保険証の住所変更・要介護認定の引き継ぎは、転出・転入届の手続きと同時期に行うのが理想です。
具体的には、次のようなスケジュールを意識しましょう。
- 転出前:旧住所地の役所で「介護保険資格喪失届」を提出。
- 転入後14日以内:新住所地の役所で「介護保険資格取得届」と「要介護認定申請書」を提出。
手続きが遅れると、介護サービスが一時的にストップする可能性があります。
引越し先での生活に支障が出ないよう、転入後できるだけ早く申請するようにしましょう。
どこで手続きする?
手続きは、新住所地の市区町村役所の介護保険課・高齢福祉課などで行います。
また、要介護認定を受けている方は、介護サービス事業者(ケアマネジャー)を通じて相談することも可能です。
引越し前に、旧住所のケアマネジャーに「転居先の自治体での引き継ぎ方法」を確認しておくとスムーズです。
必要な持ち物
介護保険関連の住所変更・引き継ぎ手続きには、以下の書類や物が必要です。
- ① 介護保険被保険者証:住所変更の対象となる証明書。必ず持参します。
- ② 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
- ③ 印鑑:自治体によっては認印が必要な場合があります。
- ④ 要介護認定申請書:新住所地で介護サービスを継続するために必要。
- ⑤ マイナンバー通知カードまたは番号確認書類:本人および世帯主の番号確認に使用。
- ⑥ 旧住所地の介護保険資格喪失届の控え:提出済であれば持参。
代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要になることもあります。
特に施設入所中や入院中の方の代理手続きでは、家族や介護事業者が代行するケースも多くあります。
手続きの流れ
- ① 旧住所地の役所で「介護保険資格喪失届」を提出:介護保険被保険者証を返却します。
- ② 新住所地に転入届を提出:住民票を移した後、介護保険課で新規申請を行います。
- ③ 「介護保険資格取得届」と「要介護認定申請書」を提出:認定の引き継ぎを申請します。
- ④ 認定調査を受ける:転入先の自治体が改めて調査を行う場合があります。
- ⑤ 新しい介護保険被保険者証の交付:通常、申請から2〜3週間で届きます。
注意点
要介護認定の引き継ぎは、原則として前の自治体の認定結果がそのまま引き継がれます。
ただし、転居時に有効期限が迫っている場合は、新たに認定調査を受けることがあります。
また、介護サービスの事業者も自治体ごとに異なるため、ケアマネジャーの変更が必要です。
引越し前にサービス提供事業所へ「退会・引き継ぎの連絡」をしておきましょう。
まとめ
介護保険の住所変更と要介護認定の引き継ぎは、引越し前後の両方で手続きが必要です。
旧住所地では「資格喪失届」を提出し、新住所地では14日以内に「資格取得届」と「認定申請書」を提出します。
介護保険被保険者証や本人確認書類を忘れずに持参し、
手続きの遅れによる介護サービスの中断を防ぐことが大切です。
不安がある場合は、早めにケアマネジャーまたは役所の介護保険課へ相談しておきましょう。
