母子健康手帳の記載修正と健診補助券の交換を行う
引っ越しをした際には、母子健康手帳に記載されている住所の修正と、
自治体が発行している妊婦健診・乳幼児健診の補助券(受診票)の交換手続きが必要になります。
母子健康手帳は全国共通の様式ですが、健診補助券の内容や助成金額は市区町村ごとに異なるため、
旧住所地の補助券はそのままでは使えません。
ここでは、引越し後に行う母子健康手帳の修正と補助券交換の手続き方法、必要書類、注意点を詳しく解説します。
いつ手続きをする?
母子健康手帳の修正と補助券の交換は、転入届を提出したあと、できるだけ早く行うのが理想です。
特に、妊婦健診や乳幼児健診の予定が近い場合は、
補助券がないと助成を受けられず、健診費用が全額自己負担になることもあります。
転入届を提出した当日、または数日以内に保健センターや子育て支援課へ行っておくと安心です。
どこで手続きをする?
手続きは、新住所地の市区町村役場にある
保健センター・健康推進課・子育て支援課などの母子保健担当窓口で行います。
転入届を出した本庁舎でそのまま案内してもらえる場合もありますが、
自治体によっては別の建物(地域保健センターなど)で対応していることもあります。
また、母子健康手帳そのものを新しく発行するわけではなく、
既存の手帳の住所欄を訂正し、新しい補助券を交付してもらうのが一般的です。
必要な持ち物
母子健康手帳の修正と補助券の交換に必要な書類・持ち物は次のとおりです。
- 母子健康手帳:旧住所地で発行されたもの(交換・記載修正の対象)。
- 旧住所地で発行された補助券・受診票:未使用分は返却する必要があります。
- 転入先の住所が確認できる本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
- 印鑑:署名で代用できる自治体もありますが、念のため持参。
- 健康保険証:母子の医療制度を確認する際に必要となる場合があります。
- マイナンバー(個人番号)確認書類:世帯単位で手続きする場合に求められることがあります。
妊婦本人が来所できない場合は、家族による代理申請も可能ですが、
その際は委任状や本人確認書類のコピーを求められることがあります。
手続きの流れ
- ① 転入届を提出し、住民登録を完了させる。
- ② 旧住所地で交付された補助券を持って、新住所地の保健センター・子育て支援課へ行く。
- ③ 職員に「住所変更に伴う母子健康手帳の修正・補助券交換をしたい」と伝える。
- ④ 母子健康手帳の住所欄に訂正印が押され、新しい補助券が発行される。
- ⑤ 補助券を受け取ったら、次回の健診予約先に「新住所地の補助券を使用する」旨を連絡。
自治体によっては、即日交付されず、後日郵送で届く場合もあります。
健診予定日が近い場合は、その旨を伝えて早めに発行してもらいましょう。
注意点
- 旧住所地の補助券は使用できません。誤って使用した場合、助成が適用されず自己負担になります。
- 自治体によって補助内容・金額が異なります。同じ回数でも補助上限が変わることがあります。
- 転入時期によっては、補助券の回数・対象期間が重複する場合があります。職員と確認のうえで使用してください。
- 乳幼児健診・予防接種のスケジュールも転入先の制度に合わせて再確認しましょう。
提出先・問い合わせ
提出先は、新住所地の市区町村役場の保健センター・子育て支援課です。
詳細は自治体公式サイトで確認できます。
(例:▶ 東京都各区の母子保健案内)
まとめ
母子健康手帳の記載修正と補助券の交換は、転入届後すぐに行うことが重要です。
必要書類は母子健康手帳・旧補助券・本人確認書類・健康保険証など。
旧住所地の補助券は使用できないため、新しい補助券を受け取るまでは健診を控えるようにしましょう。
早めに手続きを行うことで、引越し後も継続的に安心して妊婦健診や乳幼児健診を受けることができます。
