転出届を提出する

転出届を提出する

引っ越しが決まったら、まず最初に行うべき行政手続きが「転出届」の提出です。
これは、現在住んでいる市区町村から他の市区町村へ住所を移す際に必要な届け出で、
住民票の移動マイナンバーカードの住所変更などの前提となる大切な手続きです。
転出届を出しておかないと、新しい住所地で転入手続きができず、
保険・年金・選挙などの公的サービスに支障が出ることもあります。
ここでは、転出届の提出時期や窓口、必要書類、注意点などを詳しく解説します。

いつ提出する?

転出届は、引越しの14日前から提出することができます。
つまり、引越しの準備段階で早めに届け出をしておくと安心です。
実際に新住所へ引っ越した後でも手続きは可能ですが、
原則として引越しをした日から14日以内に転出先で「転入届」を提出しなければなりません。
そのため、転出届の発行を遅らせると、転入届の期限超過につながる恐れがあります。

なお、転出届を提出すると、窓口で「転出証明書」が発行されます。
この証明書は、引越し先の役所で転入届を出す際に必要です。

※ただし、マイナンバーカードを持っている場合は、
「マイナポータル(転出届のオンライン申請)」を利用することで、
転出証明書の提出を省略できる自治体もあります。

どこで手続きをする?

転出届は、現在住んでいる市区町村役場(市民課・戸籍住民課など)で手続きします。
住所変更を伴う引越しの場合は、基本的に本人または同一世帯員が窓口で手続きを行います。

郵送による手続きも可能で、
「転出届」と「本人確認書類のコピー」を役所宛に送ることで、
転出証明書を郵送で受け取ることができます。
海外へ転居する場合も同様に、転出届を提出して「海外転出」として登録します。

必要な持ち物

転出届の手続きには、以下の書類や持ち物を準備しましょう。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
  • 印鑑:署名で代用できる自治体もありますが、念のため持参。
  • マイナンバーカードまたは通知カード:新住所への更新に必要です。
  • 国民健康保険証:加入者は返却または住所変更手続きが必要。
  • 介護保険被保険者証:該当者は旧住所地で返却。
  • 印鑑登録証:転出により登録が自動的に失効します。

代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。

手続きの流れ

  1. ① 現住所の役所窓口で「転出届」を記入・提出。
  2. ② 本人確認書類を提示し、転出証明書を受け取る。
  3. ③ 旧住所地で必要な関連手続き(国民健康保険・印鑑登録・介護保険など)を完了させる。
  4. ④ 新住所地の役所で「転入届」を提出(転出証明書を持参)。
  5. ⑤ 転入手続き後、マイナンバーカードや各証明書の住所情報を更新。

転出証明書の有効期限は特に定められていませんが、
一般的には発行から14日以内に転入届を提出するのが望ましいです。

注意点

  • 転出届を出さずに引越しすると、転入手続きができないため要注意です。
  • 世帯全員で引越す場合一部の人だけが引越す場合では、届出内容が異なります。
  • マイナポータルでのオンライン申請を利用する場合は、電子証明書を有効化しておく必要があります。
  • 海外転出の場合、帰国後は「転入届」ではなく「帰国届」を提出します。

手続き先・問い合わせ

提出先は、現住所地の市区町村役所(市民課・戸籍住民課など)です。
所在地や受付時間は自治体によって異なりますので、事前に公式サイトで確認しましょう。
(例:▶ 東京都各区の転出届案内

まとめ

転出届は、他の市区町村へ引越す際に必ず必要な手続きです。
引越しの14日前から届出ができ、窓口または郵送で行うことが可能です。
必要書類は、本人確認書類・マイナンバーカード・健康保険証など。
転出証明書を受け取ったら、新住所地の役所で忘れずに転入届を提出しましょう。
この手続きを正しく行うことで、住民票・マイナンバー・保険・年金などの行政サービスをスムーズに引き継ぐことができます。

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