転入届を提出して新住所を登録する
- 時期:新住所へ引っ越した日から14日以内
- 手続き先:新住所地の市区町村役場(市民課・戸籍住民課など)
- 持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)/前住所地で発行された転出証明書/印鑑(必要な場合)/マイナンバーカードまたは通知カード
引っ越しをして新しい住所に住み始めたら、必ず行わなければならないのが「転入届」の提出です。これは法律で定められた重要な手続きで、転入日から14日以内に新しい住所地の市区町村役場へ届け出を行う必要があります。提出を忘れると、各種行政サービスや郵便物の受け取り、健康保険証などに影響することがあります。
転入届の手続きが必要な人
「転入届」は、前住所地から他の市区町村に引っ越した人が対象です。同じ市区町村内での引っ越しの場合は「転居届」となります。会社の転勤や進学などで他の自治体に移る場合は必ず届け出ましょう。
手続きの流れ
まず、前住所地の役所で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。その後、新しい住所の役所でこの証明書を提出し、転入届を行います。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)とあわせて窓口で提示しましょう。
もしマイナンバーカードをすでに持っている場合は、転出証明書が電子的に送付される「転出届のオンライン申請」が利用できます。その場合、カードを持参するだけで転入届を完了できる自治体もあります。
手続きにかかる時間と注意点
窓口での手続き時間はおおむね15〜30分程度ですが、混雑期(3〜4月)は1時間以上かかる場合もあります。また、転入届を出す際に同時に次のような手続きを求められることがあります。
- 国民健康保険の加入手続き
- 印鑑登録
- 児童手当・医療証の再申請
- 介護保険や福祉サービスの住所変更
これらを一度に済ませておくと、後日再訪する手間が省けます。特に子育て世帯や高齢者の方は、福祉・医療関係の窓口も一緒に確認しておくと安心です。
代理人による届出も可能
本人が忙しい場合や遠方にいる場合、家族など代理人が手続きすることも可能です。その際は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。自治体によっては様式が異なるため、事前にホームページで確認しておくとスムーズです。
オンラインでの手続きについて
マイナンバーカードとマイナポータルを利用すれば、転出届はオンラインで行えます。ただし、転入届は原則として窓口で本人確認が必要です。将来的には完全オンライン化が進む見込みですが、現時点では役所への来庁が必要になります。
転入届を提出しないとどうなる?
転入届を期限内に出さない場合、住民票が正しく更新されず、選挙権や国民健康保険の資格、印鑑登録、児童手当の受給などに影響することがあります。また、住民票が未登録のままだと、公共料金契約や銀行手続きでトラブルになる可能性もあります。
まとめ
転入届は、新しい生活を正式にスタートさせるための最初の手続きです。引っ越してから14日以内という期限を守り、忘れずに行いましょう。転出届と転入届をスムーズに済ませることで、保険や年金、行政サービスを滞りなく受けることができます。
転入届に関する詳細や窓口の場所は、お住まいの市区町村の公式サイトを確認してください。→ 政府広報オンライン「転出・転入・転居の手続き」
