転居届を提出する
同一の市区町村内で引っ越しをした場合に必要なのが、「転居届」の提出です。
「転入届」や「転出届」と異なり、同じ自治体の中で住所が変わるだけの場合に行う手続きで、
新しい住所を住民票に反映させるために必要です。
転居届を提出しないと、住民票やマイナンバーカードの住所が旧住所のままになり、
郵便物や行政サービスが届かなくなる可能性があります。
ここでは、転居届の提出方法や必要書類、注意点などを詳しく解説します。
いつ提出する?
転居届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に提出する必要があります(住民基本台帳法第23条)。
たとえば4月1日に引越しをした場合、4月14日までに届け出を行いましょう。
提出が遅れると、マイナンバーカードや健康保険証の住所変更が反映されず、
手続きに支障をきたすことがあります。
また、引越し前の住所地と新住所が同じ自治体内であれば「転出届」「転入届」は不要です。
転居届のみで、住民票や各種登録住所を変更できます。
どこで手続きをする?
転居届は、新しい住所地を管轄する市区町村役場(市民課・戸籍住民課など)で行います。
自治体によっては、地域センターや出張所でも受付可能です。
受付時間は通常、平日8時30分〜17時15分となっていますが、
自治体によっては休日窓口や夜間受付を行っている場合もあります。
また、マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルを利用した一部オンライン申請にも対応しています。
ただし、本人確認やカード更新が必要なため、多くの自治体では来庁が原則です。
出張や家庭の事情などで本人が行けない場合は、代理人申請(委任状が必要)も可能です。
必要な持ち物
転居届を提出する際に必要な持ち物は次のとおりです。
- 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど。
- マイナンバーカードまたは通知カード:住所変更を記載するために必要。
- 印鑑:署名で代用できる場合もありますが、自治体によって必要な場合あり。
- 健康保険証:国民健康保険加入者は住所変更手続きを同時に行います。
- 在留カードまたは特別永住者証明書:外国籍の方は住所変更を行うために必要。
- 委任状:代理人による申請の場合に必要。
同時に、印鑑登録・国民年金・児童手当・介護保険などの住所変更も可能なため、
複数の手続きをまとめて済ませると効率的です。
手続きの流れ
- ① 転居届の記入:窓口または自治体のWebサイトから入手できる用紙に、旧住所・新住所・世帯主などを記入します。
- ② 本人確認書類・マイナンバーカードを提示:窓口で本人確認を受けます。
- ③ 関連手続きを同時に実施:国民健康保険や印鑑登録、児童手当などの変更を行うことも可能。
- ④ マイナンバーカードや住民票の住所更新:カード裏面に新住所が記載され、住民票データが更新されます。
所要時間はおおむね30分〜1時間程度です。混雑を避けるため、平日午前中の早い時間帯がおすすめです。
注意点
- 14日以内に届出を行わない場合、行政上の記録にズレが生じ、各種通知が届かなくなる恐れがあります。
- マイナンバーカードの住所変更を忘れると、コンビニ交付やマイナポータルが利用できなくなります。
- 世帯分離・同居変更を伴う場合は、世帯主の署名や同意印が必要です。
- 公共料金や金融機関の住所変更も同時に行うと手間を省けます。
提出先・問い合わせ
提出先は、新住所地の市区町村役所(市民課・戸籍住民課など)です。
詳細は各自治体の公式サイトで確認できます。
(例:▶ 東京都各区の転居届案内)
まとめ
転居届は、同一市区町村内で引っ越した場合に行う住所変更の手続きです。
新しい住所に住み始めてから14日以内に役所へ届出を行い、
必要な持ち物(本人確認書類・マイナンバーカード・健康保険証など)を忘れずに準備しましょう。
窓口では国民健康保険や印鑑登録などの関連手続きも一緒に行えます。
正しく手続きを済ませておくことで、行政サービスの遅延や郵便トラブルを防ぎ、
安心して新生活をスタートさせることができます。
