児童手当を再申請する

児童手当を再申請する

引っ越しをした場合、児童手当は自動的に継続されません。
児童手当は市区町村ごとに支給・管理されているため、住所が変わると旧住所地での支給資格が失効し、
新しい住所地であらためて申請を行う必要があります。
この再申請(新規認定請求)を忘れると、手当の支給が一時停止したり、遡って受け取れなくなることもあるため、
引越し後は速やかに手続きを行うことが大切です。

いつ申請する?

児童手当の再申請は、転入届を提出した日から15日以内に行う必要があります。
この期間内に申請をすれば、転入した月の翌月分から児童手当が支給されます。
たとえば、3月10日に転入届を出して3月中に申請すれば、4月分から支給開始となります。

逆に、申請が遅れると、申請月の翌月分からの支給となり、
遅れた期間分はさかのぼって支給されません。
そのため、転入手続きと同じタイミングで再申請するのが最も確実です。

どこで手続きをする?

児童手当の再申請は、新住所地の市区町村役場(子育て支援課・児童福祉課など)で行います。
転入届を提出する際に、窓口で「児童手当の再申請もしたい」と伝えると案内してもらえます。

多くの自治体では、平日8時30分〜17時15分が受付時間ですが、
一部では夜間窓口や休日窓口を設けている場合もあります。
また、マイナポータルを利用したオンライン申請にも対応している自治体が増えています。

必要な持ち物

児童手当の再申請には、以下の書類が必要です。

  • 認定請求書:役所窓口または自治体サイトで入手できます。
  • 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
  • マイナンバー(個人番号)確認書類:本人・配偶者・対象児童の分。
  • 健康保険証(勤務先の社会保険証など):勤務先が特定できるもの。
  • 振込先口座がわかるもの:申請者(保護者)名義の金融機関口座。
  • 印鑑:署名で代用できる場合もありますが、念のため持参。
  • 所得証明書:転入前の自治体で発行された最新分(必要な場合)。

自治体によっては、配偶者や扶養義務者の情報を記載した申立書を求められることがあります。
また、海外勤務からの帰国や離婚後の申請など、特別な事情がある場合は追加書類が必要です。

手続きの流れ

  1. ① 転出届を旧住所地の役所に提出。(この時点で児童手当の資格が喪失します)
  2. ② 新住所地で転入届を提出。(住民票が新住所に移動)
  3. ③ 新住所地の役所で「児童手当認定請求書」を提出。
  4. ④ 必要書類を確認し、受理印のある控えを受け取る。
  5. ⑤ 審査完了後、支給決定通知が郵送で届く。

支給は通常、2月・6月・10月の年3回に分けて4か月分ずつ振り込まれます。
再申請後の最初の支給は、申請のタイミングによっては次回の支給月から反映される場合があります。

注意点

  • 旧住所地の児童手当は自動的に継続されません。転出時点で資格喪失となるため要注意です。
  • 申請が遅れると遡って支給されません。転入後すぐに申請を行いましょう。
  • 振込口座の名義は申請者本人限定。配偶者や祖父母名義では受付不可です。
  • マイナポータル対応自治体なら、オンライン申請も可能(ただし署名用電子証明書が必要)。

提出先・問い合わせ

提出先は、新住所地の市区町村役場(子育て支援課・児童福祉課など)です。
受付時間や必要書類は自治体によって異なりますので、事前に公式サイトで確認しましょう。
(例:▶ 東京都各区の児童手当案内

まとめ

児童手当の再申請は、引越し後15日以内に新住所地の役所で行う必要があります。
必要書類は認定請求書・本人確認書類・マイナンバー・振込口座・健康保険証など。
手続きを怠ると、支給が途切れたり、遡って受け取れないケースもあります。
転入届を出すタイミングでまとめて申請を行い、スムーズに児童手当を受け取れるようにしましょう。
しっかり準備を整えておけば、新しい生活でも安心して子育てを続けることができます。

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