原付バイクの住所変更をする(市区町村内で引っ越す場合)
同じ市区町村内で引っ越す場合でも、原付バイク(125cc以下)の登録情報を最新の住所に変更する必要があります。
市区町村内の転居ではナンバープレートの変更や廃車手続きは不要ですが、標識交付証明書に記載されている住所を新住所へ変更しておかないと、軽自動車税の納付書や重要な通知が旧住所に届いてしまう恐れがあります。
ここでは、市区町村内での原付バイク住所変更手続きについて、いつ・どこで・何が必要かを詳しく解説します。
いつ手続きをする?
原付バイクの住所変更は、引越し後なるべく早めに行うことが推奨されています。
法律で明確な期限は定められていませんが、軽自動車税(種別割)の課税情報は毎年4月1日時点の登録住所に基づいて決まります。
そのため、4月以降に引っ越した場合でも、できるだけ早く変更しておくと安心です。
どこで手続きをする?
住所変更は、引っ越し先と同じ市区町村役場(税務課・市民税課・軽自動車税担当窓口など)で行います。
同一市区町村内での手続きのため、転出・転入届は不要で、バイクの登録変更のみで完結します。
役場の受付時間は多くの自治体で平日8時30分〜17時15分ですが、自治体によっては郵送対応を行っている場合もあります。
必要な持ち物
住所変更の際には、以下の書類を準備しておきましょう。
- 標識交付証明書(バイク登録時に発行されたもの)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印で可)
- 新住所を確認できる書類(住民票または公共料金の領収書など)
※標識交付証明書を紛失している場合は、役場で再発行手続きが必要です。
再発行には200〜300円程度の手数料がかかります。
手続きの流れ
- 新住所が記載された本人確認書類を持参し、役場の税務課窓口へ行く。
- 「原動機付自転車登録内容変更届」を記入(窓口に設置あり)。
- 標識交付証明書と本人確認書類を提出。
- 職員による内容確認後、登録情報が新住所に更新される。
- 手続き完了後、標識交付証明書に新住所が記載された新しい証明書を受け取る。
住所変更のみの手続きなので、ナンバープレートの交換や自賠責保険の再契約は不要です。
所要時間は15〜30分程度で完了します。
費用
同一市区町村内の住所変更手続きには手数料はかかりません(無料)。
ただし、標識交付証明書の紛失による再発行を行う場合は、200〜300円程度の発行手数料が必要です。
注意点
- 住所変更を行わないままにしておくと、軽自動車税納付書が旧住所に送付されるため、納付漏れの原因になります。
- 自賠責保険の住所変更も忘れずに。登録住所と異なる場合、保険会社からの連絡が届かないことがあります。
- バイクを譲渡したり廃車する際には、登録住所が最新であることが前提になるため、早めに更新しておきましょう。
オンライン・郵送での手続き
一部自治体では、郵送または電子申請による住所変更にも対応しています。
郵送の場合は、必要書類を同封して役場の軽自動車税担当課へ送付します。
詳しくは各自治体の公式サイトの「原付住所変更」ページを確認してください。
例:新宿区公式サイト(参考)
まとめ
原付バイクの住所変更は、同一市区町村内の引っ越しでも必ず行う必要があります。
手続きは新住所地の市区町村役場(税務課・市民税課)で行い、標識交付証明書・本人確認書類・印鑑を持参すれば、無料で即日完了します。
手続きを怠ると税金や保険の通知が届かなくなる恐れがあるため、引越し後は早めに登録内容を更新しておくことが大切です。
