個人事業の住所変更をする(引越後)

個人事業の住所変更をする(引越前の手続き)

引越しを控えている個人事業主の方は、税務署や自治体に対して「住所変更」の手続きを行う必要があります。
特に、事業所が自宅兼事務所になっている場合は、
単なる引越しではなく、「事業の所在地変更」や「納税地変更」として扱われるため、
税務署や都道府県税事務所への届出が必要になります。
ここでは、引越し前に行うべき「個人事業の住所変更」の流れと必要書類を詳しく解説します。

いつ手続きをする?

個人事業主が住所変更を行う場合は、引越し前のタイミングで準備を始めるのが理想です。
実際の提出は、引越し日または住所変更が確定した日から1か月以内が目安とされています。
引越し後にまとめて行うことも可能ですが、税務署の管轄が変わる場合は、
「旧税務署での廃止」と「新税務署での開業」の2段階が必要になるため、
事前に旧住所地の税務署へ確認しておくとスムーズです。

どこで手続きする?

住所変更に関する手続きは、以下の3つの窓口で行います。

  • ① 税務署(国税):個人事業の開業・廃業等届出書の「納税地変更」欄を使用。
  • ② 都道府県税事務所(地方税):個人事業税の管轄変更や事業廃止・開始届を提出。
  • ③ 市区町村役場:住民票の異動を行うと同時に、国民健康保険・国民年金などの関連手続きを行う。

税務署の管轄は、国税庁「税務署の所在地と管轄区域」から確認できます。
引越し前に確認し、旧住所地で完了できる手続きを済ませておくことがポイントです。

必要な持ち物・書類

個人事業主が住所変更を行う際に必要な書類・持ち物は以下の通りです。

  • ① 個人事業の開業・廃業等届出書:既に開業済みの人は「納税地の異動・変更に関する届出書」を使用。
  • ② 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
  • ③ マイナンバー(個人番号):届出書への記入が必要。
  • ④ 印鑑:税務署では押印省略が可能ですが、念のため持参。
  • ⑤ 控え用の届出書:受領印をもらっておくと後日の証明に役立ちます。

届出書は税務署窓口で入手できるほか、国税庁公式サイトからダウンロード可能です。

手続きの流れ

  1. ① 引越し日と新住所を確定する:賃貸契約や不動産購入契約の締結後に行うのが一般的です。
  2. ② 旧住所地の税務署で「納税地の異動届」を提出:現在の税務署にて住所変更の届出を行います。
  3. ③ 新住所地の税務署を確認:引越し先の管轄税務署に今後の確定申告書などを提出することになります。
  4. ④ 都道府県税事務所でも事業変更届を提出:個人事業税の管轄が変更になるためです。
  5. ⑤ 市区町村役場で住民票の異動:引越し前後に必ず行い、国民健康保険や年金も住所変更。

これらを引越し前に済ませておくことで、確定申告書類や税金の納付書が新住所へスムーズに届くようになります。

注意点

住所変更の手続きは、事業の実態に応じた対応が求められます。
たとえば、事務所を移転しても実際の業務を他拠点で行っている場合は、「主たる事業所の変更」として扱われます。
また、青色申告をしている人は、「青色申告承認申請書の提出先」が変わるため注意が必要です。
従業員を雇用している場合は、給与支払事務所等の移転届出書の提出も忘れずに行いましょう。

まとめ

引越し前に行う「個人事業の住所変更」は、旧住所地の税務署で「納税地の異動届」を提出することが基本です。
提出期限は引越し日から1か月以内が目安。マイナンバー、本人確認書類、控え用の届出書を準備し、
税務署・都道府県税事務所・市区町村役場の3か所で確実に手続きを行いましょう。
これにより、納税や書類の送付がスムーズになり、確定申告時のトラブルも防止できます。
引越しが決まった段階で、早めに行動しておくことが安心です。

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