ペット登録住所変更を申請する
引越しをした際には、犬や猫などのペットの登録住所変更も忘れずに行う必要があります。
特に犬を飼っている場合、狂犬病予防法に基づく登録制度があり、
飼い主は新しい住所地の自治体に変更の届出を出す義務があります。
この記事では、引越し後に行うペット登録の住所変更について、
いつ・どこで・どんな書類が必要なのかを詳しく解説します。
いつ申請する?
犬の登録住所変更は、引越し後30日以内に行うことが義務付けられています(狂犬病予防法第4条)。
旧住所地の自治体に届け出る必要はなく、
新しい住所地の市区町村役場にて変更手続きを行います。
もし30日を過ぎてしまった場合でも、罰則はありませんが、
狂犬病予防接種の通知が届かなくなる可能性があるため、できるだけ早めに済ませましょう。
猫の場合、登録は義務ではありませんが、
マイクロチップを装着している場合には、環境省の「動物ID情報登録システム」で住所変更を行うことが推奨されています。
どこで手続きする?
手続きは、新しい住所地の市区町村役場の環境衛生課または保健センターで行います。
自治体によっては、「生活衛生課」や「保健福祉センター」が窓口になる場合もあります。
また、オンライン申請に対応している自治体も増えており、
お住まいの自治体公式サイトで確認しておくとスムーズです。
なお、環境省の動物登録システムでは、
マイクロチップ情報の住所変更もオンラインで手続きできます。
マイクロチップ登録をしている場合は、自治体への変更とは別にこちらも更新しておきましょう。
必要な持ち物
住所変更手続きの際に必要となる持ち物は以下の通りです。
- ① 犬の鑑札:旧住所の自治体で交付された金属製またはプレート型のもの。
- ② 狂犬病予防注射済票:その年に発行された最新のもの。
- ③ 飼い主の本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカードなど。
- ④ 印鑑:署名押印が必要な自治体もあります。
- ⑤ 新住所を証明できる書類:住民票や公共料金の領収書など。
自治体によっては、新しい鑑札や注射済票が発行されるため、再交付手数料(200〜400円程度)が必要になる場合があります。
手続きの流れ
- ① 新住所地の役場で申請書を記入:窓口で「犬の登録事項変更届」を記入します。
- ② 旧住所の鑑札と注射済票を提出:担当者に引き渡し、内容を確認してもらいます。
- ③ 新しい鑑札・注射済票の受け取り:即日または後日郵送で受け取れます。
旧住所地の自治体に事前連絡をしておくと、登録情報の引き継ぎがスムーズになることもあります。
狂犬病予防注射の確認
引越し後も、年1回(4〜6月が目安)の狂犬病予防注射は義務です。
新しい住所地では通知が届かない場合もあるため、
自分で動物病院や役場の接種日を確認しておきましょう。
注射を受けた際には、病院で発行された証明書を持参して役場に提出し、
「注射済票」を交付してもらうことで登録が完了します。
猫・その他のペットの場合
猫や小動物は法的な登録義務はありませんが、
マイクロチップ登録情報の住所変更を行うことが推奨されています。
環境省の「動物ID情報登録システム」または「日本獣医師会(AIPO)」の登録サイトで変更可能です。
また、災害時の迷子対策として、首輪やネームタグへの新住所記載も忘れないようにしましょう。
まとめ
ペット登録の住所変更は、引越し後30日以内に新住所地の自治体で行うのが基本です。
必要な持ち物は「鑑札」「注射済票」「本人確認書類」など。
狂犬病予防注射の更新時期も合わせてチェックし、
マイクロチップ情報の住所も忘れずに更新しましょう。
これらの手続きをきちんと行うことで、
大切なペットの安全と法的な登録状態を守ることができます。
引越し後は人間だけでなく、ペットの「お引越し手続き」も忘れずに行いましょう。
