医療証を再申請する
引っ越しをした場合、医療証(子ども医療証・ひとり親医療証・重度心身障害者医療証など)は自動的に引き継がれません。
医療証は市区町村が独自に発行しているため、住所が変わると旧自治体での医療助成の資格が失効します。
そのため、新しい住所地で改めて再申請(新規申請)を行わなければ、医療費の助成が受けられなくなることもあります。
ここでは、医療証を再申請する際の手続き方法、必要書類、注意点について詳しく解説します。
いつ申請する?
医療証の再申請は、転入届を提出した日から14日以内に行うのが基本です。
転入届と同時に申請できる自治体も多く、役所に行く際にあわせて行うのが最もスムーズです。
手続きが遅れると、助成が受けられない期間(自己負担が発生する期間)が生じることがあるため注意しましょう。
たとえば、子ども医療証の場合は、申請日以降に受診した分から助成が適用されるため、
引越し直後に通院予定がある方は、なるべく早く申請することをおすすめします。
どこで手続きをする?
医療証の再申請は、新住所地の市区町村役場(福祉課・子育て支援課・保険年金課など)で行います。
手続き窓口は医療証の種類によって異なる場合があります。
- 子ども医療証:子育て支援課・こども福祉課など。
- ひとり親家庭医療証:福祉課・母子福祉係など。
- 重度心身障害者医療証:障害福祉課・高齢福祉課など。
窓口の場所は、転入届を提出する庁舎内に併設されていることが多いため、
受付職員に「医療証の再申請もしたい」と伝えると案内してもらえます。
必要な持ち物
医療証の再申請に必要な書類は、医療証の種類によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 旧住所地で発行された医療証:返却が必要です。
- 健康保険証:新しい住所での保険証(職場の社会保険または国民健康保険)。
- マイナンバーカードまたは通知カード:本人確認・世帯情報の確認に使用。
- 印鑑:署名で代用できる場合もありますが、念のため持参。
- 所得証明書:前年の所得確認が必要な場合(同居家族分を含む)。
- 振込先口座がわかるもの:医療費助成の償還払い方式を採用している自治体の場合。
所得証明書は、転入前の自治体で発行されたものが必要になるケースもあります。
引越し前に取得しておくとスムーズです。
手続きの流れ
- ① 新住所地の役所で転入届を提出。
- ② 旧住所地で交付された医療証を返却。
- ③ 新住所地の窓口で医療証の再申請を行う。
- ④ 必要書類を提出し、審査完了後に新しい医療証を交付。
- ⑤ 交付までの期間中に医療機関を受診した場合:窓口でいったん自己負担し、後日申請すれば払い戻し(償還払い)を受けられます。
自治体によっては、その場で即日交付される場合もありますが、
審査が必要な場合は1〜2週間程度かかることもあります。
注意点
- 引越し前の医療証は引越し日で無効になるため、旧住所地の医療機関では使用できません。
- 新しい医療証を受け取るまでは、医療費を一時的に自己負担する場合があります。
- 償還払い方式の自治体では、領収書を必ず保管しておきましょう。
- ひとり親・障害者医療など複数の医療証を持っている場合は、それぞれ個別に申請が必要です。
- 所得制限を超えると助成が受けられない場合があるため、申請時に必ず確認しましょう。
提出先・問い合わせ
提出先は、新住所地の市区町村役場の以下の課です。
- 子ども医療証 → 子育て支援課・こども福祉課
- ひとり親家庭医療証 → 福祉課・母子福祉係
- 重度心身障害者医療証 → 障害福祉課・高齢福祉課
(例:▶ 東京都各区の医療証案内)
まとめ
医療証の再申請は、転入届の提出後14日以内に行うことが重要です。
手続き先は新住所地の役所で、健康保険証・マイナンバー・旧医療証・所得証明書などを持参します。
引越し後に医療機関を受診する予定がある場合は、
手続きの遅れで助成が受けられなくなるリスクもあるため、早めの申請を心がけましょう。
すべての手続きが完了すれば、新しい医療証で安心して医療サービスを受けることができます。
