医療証を再申請する

医療証を再申請する

引っ越しをした場合、医療証(子ども医療証・ひとり親医療証・重度心身障害者医療証など)は自動的に引き継がれません。
医療証は市区町村が独自に発行しているため、住所が変わると旧自治体での医療助成の資格が失効します。
そのため、新しい住所地で改めて再申請(新規申請)を行わなければ、医療費の助成が受けられなくなることもあります。
ここでは、医療証を再申請する際の手続き方法、必要書類、注意点について詳しく解説します。

いつ申請する?

医療証の再申請は、転入届を提出した日から14日以内に行うのが基本です。
転入届と同時に申請できる自治体も多く、役所に行く際にあわせて行うのが最もスムーズです。
手続きが遅れると、助成が受けられない期間(自己負担が発生する期間)が生じることがあるため注意しましょう。

たとえば、子ども医療証の場合は、申請日以降に受診した分から助成が適用されるため、
引越し直後に通院予定がある方は、なるべく早く申請することをおすすめします。

どこで手続きをする?

医療証の再申請は、新住所地の市区町村役場(福祉課・子育て支援課・保険年金課など)で行います。
手続き窓口は医療証の種類によって異なる場合があります。

  • 子ども医療証:子育て支援課・こども福祉課など。
  • ひとり親家庭医療証:福祉課・母子福祉係など。
  • 重度心身障害者医療証:障害福祉課・高齢福祉課など。

窓口の場所は、転入届を提出する庁舎内に併設されていることが多いため、
受付職員に「医療証の再申請もしたい」と伝えると案内してもらえます。

必要な持ち物

医療証の再申請に必要な書類は、医療証の種類によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

  • 旧住所地で発行された医療証:返却が必要です。
  • 健康保険証:新しい住所での保険証(職場の社会保険または国民健康保険)。
  • マイナンバーカードまたは通知カード:本人確認・世帯情報の確認に使用。
  • 印鑑:署名で代用できる場合もありますが、念のため持参。
  • 所得証明書:前年の所得確認が必要な場合(同居家族分を含む)。
  • 振込先口座がわかるもの:医療費助成の償還払い方式を採用している自治体の場合。

所得証明書は、転入前の自治体で発行されたものが必要になるケースもあります。
引越し前に取得しておくとスムーズです。

手続きの流れ

  1. ① 新住所地の役所で転入届を提出。
  2. ② 旧住所地で交付された医療証を返却。
  3. ③ 新住所地の窓口で医療証の再申請を行う。
  4. ④ 必要書類を提出し、審査完了後に新しい医療証を交付。
  5. ⑤ 交付までの期間中に医療機関を受診した場合:窓口でいったん自己負担し、後日申請すれば払い戻し(償還払い)を受けられます。

自治体によっては、その場で即日交付される場合もありますが、
審査が必要な場合は1〜2週間程度かかることもあります。

注意点

  • 引越し前の医療証は引越し日で無効になるため、旧住所地の医療機関では使用できません。
  • 新しい医療証を受け取るまでは、医療費を一時的に自己負担する場合があります。
  • 償還払い方式の自治体では、領収書を必ず保管しておきましょう。
  • ひとり親・障害者医療など複数の医療証を持っている場合は、それぞれ個別に申請が必要です。
  • 所得制限を超えると助成が受けられない場合があるため、申請時に必ず確認しましょう。

提出先・問い合わせ

提出先は、新住所地の市区町村役場の以下の課です。

  • 子ども医療証 → 子育て支援課・こども福祉課
  • ひとり親家庭医療証 → 福祉課・母子福祉係
  • 重度心身障害者医療証 → 障害福祉課・高齢福祉課

(例:▶ 東京都各区の医療証案内

まとめ

医療証の再申請は、転入届の提出後14日以内に行うことが重要です。
手続き先は新住所地の役所で、健康保険証・マイナンバー・旧医療証・所得証明書などを持参します。
引越し後に医療機関を受診する予定がある場合は、
手続きの遅れで助成が受けられなくなるリスクもあるため、早めの申請を心がけましょう。
すべての手続きが完了すれば、新しい医療証で安心して医療サービスを受けることができます。

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