原付バイクの住所変更をする (市区町村外に引っ越す場合)

原付バイクの住所変更をする(市区町村外に引っ越す場合)

市区町村外へ引っ越す際、すでに旧住所で廃車届出を済ませている原付バイク(125cc以下)を再び使用するには、新しい住所地で再登録の手続きを行う必要があります。
この再登録を行わないまま走行すると、無登録運行扱いとなり罰則の対象となるため注意が必要です。
ここでは、市区町村外への引っ越し後に行う原付バイクの再登録(住所変更)手続きについて、時期・場所・必要な持ち物をわかりやすく解説します。

いつ手続きをする?

原付バイクの再登録(住所変更)は、新住所に転居後できるだけ早く行いましょう。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の登録情報で課税されるため、
引っ越し後に登録が遅れると、旧住所で税金が発生してしまう場合があります。
また、登録前の車両で公道を走行することはできません。
安全・法令遵守のためにも、引越し後15日以内を目安に手続きを済ませておくと安心です。

どこで手続きをする?

手続きは、新しい住所を管轄する市区町村役場(税務課または市民税課)で行います。
原付バイクの登録情報は自治体単位で管理されているため、引越し後の市区町村で新しく登録し直す必要があります。
旧住所地で交付されたナンバープレートはすでに返納済み(廃車済み)のため、新住所地で新しいナンバープレートが交付されます。

各自治体の手続き窓口は以下のような名称で設置されています。

  • 税務課(軽自動車税担当)
  • 市民税課・資産税課
  • 軽自動車税受付窓口

手続き場所や受付時間は自治体によって異なるため、
事前に各自治体の公式サイトで確認しておくとスムーズです。

必要な持ち物

再登録の際には、次の書類を持参します。

  • 廃車証明書(旧住所地での廃車手続き時に交付された書類)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印で可)
  • 自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合は継続可能。新規加入でも可)
  • 車体番号を確認できるもの(現車または写真)

※廃車証明書がない場合は、旧住所の自治体で再発行手続きが必要です。
再発行は本人確認書類と印鑑を持参すれば即日対応してもらえるケースがほとんどです。

手続きの流れ

  1. 新住所地の市区町村役場(税務課・市民税課)に行く。
  2. 窓口で「原付バイクの再登録(新規登録)」を希望する旨を伝える。
  3. 廃車証明書・本人確認書類・印鑑・自賠責保険証明書を提出。
  4. 担当者が内容を確認し、新住所での登録を行う。
  5. 新しいナンバープレートを受け取り、登録完了。

再登録手続き自体は30分〜1時間ほどで完了します。
ただし、春の引越しシーズン(3〜4月)は役場が混雑するため、余裕を持って来庁しましょう。

費用

再登録の際の手数料は無料です。
ただし、新しいナンバープレート交付時にプレート代として200〜300円前後がかかる場合があります。
また、自賠責保険が切れている場合は、再加入費用(12か月で約7,000円程度)が別途必要になります。

注意点

  • 廃車証明書を紛失すると再登録できません。旧住所の役場で再発行してもらいましょう。
  • 自賠責保険の名義・住所も、再登録と同時に変更しておくとトラブルを防げます。
  • ナンバープレートは新住所地で新しい番号に変わるため、旧ナンバーは使用できません。
  • 代理人による手続きも可能ですが、その場合は委任状が必要です。

まとめ

市区町村外への引っ越しで旧住所地の役場にて廃車届を済ませている場合は、
新住所地での再登録(住所変更)が必要です。
手続きは新住所地の市区町村役場(税務課・市民税課)で行い、
廃車証明書・本人確認書類・自賠責保険証明書・印鑑を持参すれば、即日で新しいナンバープレートが交付されます。
手続きを怠ると税金や保険の管理に支障が出るため、引越し後はなるべく早く再登録を行いましょう。

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