自動車保管場所使用廃止届出書(任意)を提出する

自動車保管場所使用廃止届出書(任意)を提出する

引っ越しや駐車場の契約解除などで、これまで使用していた車庫を使わなくなった場合は、「自動車保管場所使用廃止届出書」を提出しておくと安心です。
この手続きは法律上義務ではありません(任意)ですが、旧車庫の登録情報を整理しておくことで、トラブルや誤課税を防ぐことができます。
特に、駐車場を他の人に貸す場合や、所有者が変わる場合などには提出を推奨します。
ここでは、提出する時期や場所、必要書類をわかりやすく解説します。

いつ提出する?

「自動車保管場所使用廃止届出書」は、車庫を手放したタイミングで提出します。
具体的には次のようなケースが対象です。

  • 引っ越しに伴い、旧住所の車庫を解約した場合
  • 他人に車庫を貸す・共有していた車庫の契約を終了する場合
  • 転勤や転出で車を一時的に保有していない場合

住所変更や車庫証明の再申請(新住所での車庫登録)を行う際には、
同時に旧車庫の廃止届を出しておくと、警察署のデータ上も整理され、重複登録を防げます。

どこで手続きをする?

この届出は、旧車庫(以前の駐車場所)を管轄する警察署の交通課で行います。
車庫証明を発行した警察署と同じ場所で手続きができます。
手続きの受付時間は、多くの警察署で平日午前9時〜午後4時です。
一部地域では、郵送申請にも対応している場合があります。

新しい住所地で車庫証明を申請する際に、旧住所地の廃止届が求められるケースもあるため、
引越し予定の方は旧住所地の警察署にも確認しておくとスムーズです。

必要な持ち物・書類

提出時に必要な持ち物は以下のとおりです。

  • 自動車保管場所使用廃止届出書(警察署の窓口または公式サイトで入手可)
  • 車検証(自動車検査証)
  • 印鑑(認印で可)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 駐車場の契約終了が確認できる書類(解約書類など)※必要に応じて

軽自動車の場合でも、都市部(東京都23区、大阪市、名古屋市など)では届出を出しておくことで、
警察署の保管場所情報が整理され、車庫証明再申請時の確認がスムーズになります。

手続きの流れ

  1. 旧住所地の警察署交通課で「自動車保管場所使用廃止届出書」を受け取る。
  2. 届出書に必要事項(氏名・住所・車両情報・保管場所の所在地など)を記入。
  3. 車検証・印鑑・本人確認書類を提出する。
  4. 警察署で受理されると、手続き完了(控えが返却される場合あり)。

手続き時間は10〜20分程度と短く、費用もかかりません(無料)。

注意点

  • 廃止届を出さなくても罰則はありませんが、旧車庫が他人に貸し出されるなどの際にトラブルを防げます。
  • 新住所地で車庫証明を申請する場合は、旧住所の廃止届出を済ませておくと審査がスムーズになります。
  • 申請書は警察署の窓口または公式サイトでダウンロード可能です(例:各都道府県警察公式サイト参照)。
  • 代理人による手続きも可能ですが、委任状と本人確認書類が必要です。

関連リンク

各都道府県警察の公式サイトから、様式や詳細を確認できます。
以下は一例です(2025年10月時点で有効)。

まとめ

自動車保管場所使用廃止届出書は、義務ではありませんが提出しておくと安心な手続きです。
旧車庫を使わなくなった場合、旧住所地の警察署交通課で届出を行いましょう。
必要書類は届出書・車検証・印鑑・本人確認書類で、手数料は無料です。
提出しておくことで、車庫証明の再申請時や旧車庫の管理に関するトラブルを防ぐことができます。
引っ越しや車の買い替えの際には、忘れずに整理しておくと安心です。

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