自立支援医療受給者証の住所変更を行う

自立支援医療受給者証の住所変更を行う

引越しをした場合、自立支援医療受給者証に記載された住所も変更手続きが必要です。
この受給者証は、精神通院医療・更生医療・育成医療などに関する医療費の自己負担を軽減する制度のため、
住所変更をしないまま利用を続けると、医療費助成が受けられなくなる場合があります。
ここでは、引越しに伴う自立支援医療の住所変更について、
いつ、どこで、どんな持ち物が必要なのかをわかりやすく解説します。

いつ手続きすべき?

自立支援医療の住所変更は、引越し後できるだけ早く(目安は14日以内)に行う必要があります。
住所変更を放置してしまうと、助成が一時停止されることがあります。
特に、県外に引っ越す場合は新たに申請手続きが必要になるため、
引越しが決まった時点で転出先の保健所や市区町村役場に問い合わせておくと安心です。

また、引越し直後に通院の予定がある場合は、
現在の受給者証の有効期限や医療機関の所在地を確認し、
手続き前でも治療に支障が出ないよう事前調整をしておきましょう。

どこで手続きする?

住所変更の手続きは、引越しの範囲によって異なります。

  • 同一市区町村内での引越し:市役所や区役所の障がい福祉課・福祉保健課で「変更届」を提出します。受給者証はそのまま継続利用できます。
  • 県内の別市町村への引越し:新住所地の保健所または市役所で「受給者証の引継ぎ手続き」を行います。多くの場合、新しい受給者証が交付されます。
  • 県外への引越し:旧住所地の自治体で「受給者証の返還届」を提出し、新住所地で「新規申請」を行う必要があります。
    各自治体の判断により、医師の意見書が再提出になるケースもあります。

手続き先は、「保健所」「障がい福祉課」「福祉事務所」など自治体ごとに異なります。
事前に公式サイトや電話で確認しておくとスムーズです。
(例:厚生労働省 自立支援医療制度

必要な持ち物

住所変更に必要な書類は以下の通りです。

  • ① 現在の自立支援医療受給者証:変更前の情報を確認するために必要です。
  • ② 健康保険証:加入している保険の内容を確認します。
  • ③ 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
  • ④ 印鑑:自治体によっては署名のみで可。
  • ⑤ 住民票または転出証明書:新しい住所を確認できる書類。
  • ⑥ 医師の意見書(県外転入の場合):新規申請扱いとなるため、再提出を求められることがあります。

一部自治体では、郵送での申請にも対応しています。
その際は、返信用封筒(切手付き)を同封し、本人確認書類の写しを添える必要があります。

手続きの流れ

  1. ① 旧住所地で転出届を提出:受給者証を返納します(県外引越しの場合)。
  2. ② 新住所地で変更届または新規申請:必要書類を提出し、受付印をもらいます。
  3. ③ 審査後、新しい受給者証を受け取る:交付までは2〜4週間程度かかることがあります。

交付までの間に受診がある場合は、医療機関に事情を伝え、
一時的に自己負担で支払い、後日償還払い(払い戻し)を受けることが可能です。

現地に行けない場合

体調や距離の関係で窓口に行けない場合、郵送または代理人申請が可能です。
代理人が行う場合は、委任状を用意し、本人確認書類(写し)を添付します。
また、郵送の場合は、誤送付防止のため返信先を正確に記載してください。

注意点

住所変更をしないまま受給者証を使用すると、
医療費助成が無効になる場合があります。
また、転出・転入のタイミングによっては、助成が一時中断されることもあるため、
転居が決まった段階で早めに新住所地の福祉窓口へ連絡をしておくと安心です。

まとめ

自立支援医療受給者証の住所変更は、引越し後14日以内を目安に、
新住所地の「障がい福祉課」や「保健所」で行います。
必要書類には受給者証・健康保険証・本人確認書類などがあり、
県外引越しの場合は再申請が必要です。
郵送や代理申請にも対応している自治体も多いため、
体調や距離に応じて柔軟に対応しましょう。
この手続きを確実に行うことで、医療費助成を途切れさせず安心して治療を継続できます。

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