国民健康保険資格喪失届を提出する
引っ越しをした際や就職・退職などで健康保険の加入状況が変わる場合、
忘れてはいけないのが「国民健康保険資格喪失届」の提出です。
これは、国民健康保険から抜ける(資格を喪失する)際に行う手続きで、
状況に応じて新しい保険(職場の社会保険・他市区町村の国保など)へ切り替える必要があります。
届け出を怠ると、保険料が二重に請求されたり、
医療費の精算ができないなどのトラブルが起こるため注意が必要です。
いつ提出する?
国民健康保険資格喪失届は、
資格を喪失した日から14日以内に提出することが法律で定められています(国民健康保険法第9条)。
手続きのタイミングは、次のようなケースによって異なります。
- 就職して社会保険に加入したとき:会社で健康保険証が発行された時点で資格喪失。
- 他の市区町村へ転出したとき:転出届を出した日、または新住所に住み始めた日から資格喪失。
- 被扶養者として家族の社会保険に入ったとき:加入が認められた日から資格喪失。
いずれの場合も、早めに旧住所地の役所に届け出をすることが大切です。
どこで手続きをする?
国民健康保険資格喪失届は、
旧住所地の市区町村役場(国民健康保険課または保険年金課)で行います。
同じ市区町村内での転居の場合は不要ですが、
他の市区町村へ引っ越す場合や社会保険に加入する場合は手続きが必要です。
窓口でのほか、郵送での届出にも対応している自治体があります。
郵送の場合は、本人確認書類の写しと届出書を同封します。
詳しくは各自治体の公式サイトで確認してください。
必要な持ち物
手続きの際には、以下の書類や証明書を準備しておきましょう。
- 国民健康保険被保険者証:旧住所地で交付された保険証を返却します。
- 新しい健康保険証:職場または扶養先の社会保険証。
- マイナンバーカードまたは通知カード:本人確認に必要。
- 本人確認書類:運転免許証、パスポートなど。
- 印鑑:署名で代用可能な場合もありますが、念のため持参。
- 委任状:代理人が手続きする場合に必要。
社会保険加入証明書(健康保険証)をまだ受け取っていない場合は、
「資格取得証明書」を会社から発行してもらって提出することができます。
手続きの流れ
- ① 就職・転出などで国保資格を喪失する理由が発生。
- ② 新しい保険証(または資格証明書)を取得。
- ③ 旧住所地の役所で「国民健康保険資格喪失届」を提出。
- ④ 国民健康保険証を返却し、受付印の押された控えを受け取る。
- ⑤ 国民健康保険料(税)の精算:引越し日または社会保険加入日までの分が計算されます。
なお、国民健康保険料は月割りではなく「日割り」で計算される自治体もあります。
支払いすぎた保険料は、後日還付される場合があります。
注意点
- 資格喪失届を提出しないまま放置すると、保険料の請求が継続されます。
- マイナポータル対応自治体では、オンライン申請が可能な場合もあります。
- 転入先で国民健康保険に加入する場合は、新住所地の役所で別途「国民健康保険加入手続き」が必要です。
- 社会保険証の発行が遅れている場合は、資格取得証明書で仮手続きを行いましょう。
手続き先・問い合わせ
提出先は、旧住所地の市区町村役所の国民健康保険担当課です。
受付時間は平日8時30分〜17時15分が一般的です。
(例:▶ 東京都各区の国民健康保険窓口)
まとめ
国民健康保険資格喪失届は、引越しや就職によって国保を抜ける際に必ず必要な手続きです。
提出期限は資格喪失から14日以内、手続き先は旧住所地の役所となります。
必要書類は国民健康保険証・新しい保険証・本人確認書類など。
放置すると保険料が重複して請求されることもあるため、
引越しや就職が決まったらできるだけ早めに届け出を行いましょう。
正しい手続きを行うことで、保険の切替がスムーズに進み、安心して新生活をスタートできます。
