各受給者証(障害)の住所変更をする
引越しをする際には、障害に関わる各受給者証の住所変更を必ず行う必要があります。
障害福祉・医療制度に関する受給者証は、市区町村や都道府県の管轄によって管理されており、
住所が変わると管轄も変わるため、旧住所地のままでは助成やサービスを受けられなくなることがあります。
この記事では、障害に関係する主な受給者証の種類と、住所変更の手続き方法について、
「いつ」「どこで」「何が必要か」を詳しく解説します。
対象となる主な受給者証の種類
障害に関連する受給者証は、大きく分けて「福祉系」と「医療系」があります。
それぞれの制度で手続き先や書類が異なるため、どの証書を持っているかを確認しましょう。
【福祉系の受給者証】
- 障害福祉サービス受給者証:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、就労支援などの福祉サービスを利用するための証明書。
- 地域生活支援受給者証:日中一時支援、移動支援、コミュニケーション支援など、自治体独自の支援サービスを受けるための証明書。
- 障害児通所支援受給者証:児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援などを利用するための証明書。
- 障害児入所支援受給者証:児童福祉施設への入所時に必要となる受給者証。
【医療系の受給者証】
- 自立支援医療受給者証:精神通院医療・更生医療・育成医療のいずれかを受けている方が対象。医療費の自己負担が1割となる制度。
- 特定医療費(指定難病)受給者証:難病指定を受けた患者の医療費助成制度。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証:18歳未満の慢性疾患児の医療費助成制度。
- 重度心身障害者医療費受給者証:身体障害者手帳・療育手帳を持つ方などを対象とした医療費助成制度。
これらはすべて旧住所地では無効になるため、
引越し後は新しい自治体で再交付や住所変更の手続きが必要です。
いつ手続きを行う?
住所変更の手続きは、引越し後14日以内を目安に行いましょう。
とくに医療費助成に関しては、旧住所地の情報が残っていると請求が無効になる場合があります。
医療機関を継続利用する場合は、受給者証が切り替わるまでの間は一時的に自己負担となるケースもあるため、
引越しが決まり次第、早めに新住所地の窓口へ相談しましょう。
どこで手続きをする?
手続き先は、受給者証の種類によって異なります。
- 障害福祉サービス・地域生活支援:市区町村役所の「障がい福祉課」または「福祉保健課」。
- 障害児通所支援・入所支援:「子ども支援課」または「児童福祉課」。
- 自立支援医療(精神・更生・育成):保健所または市区町村の「福祉保健課」。
- 特定医療費(指定難病):都道府県または保健所の「難病対策係」。
- 小児慢性特定疾病医療:都道府県または保健所の「小児慢性疾病担当窓口」。
- 重度心身障害者医療費助成:市区町村の「国保年金課」「医療助成課」など。
いずれの場合も、旧住所地で受給者証の返還届を提出し、
新住所地で「新規申請」または「住所変更届」を提出するのが一般的な流れです。
県外転居の場合は制度運用が異なることも多く、再申請扱いになるケースがほとんどです。
必要な持ち物
- ① 現在の受給者証:返納・変更手続きに必須。
- ② 健康保険証:本人確認および保険区分の確認用。
- ③ 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
- ④ 住民票または転出証明書:新住所を証明するために必要。
- ⑤ 印鑑:署名で代替可能な自治体もあります。
- ⑥ 医師の意見書または診断書:特定医療費・小児慢性特定疾病など一部で再提出が必要。
- ⑦ サービス等利用計画書:障害福祉サービスの場合は相談支援専門員が作成。
郵送での申請に対応している自治体もあるため、体調や距離の関係で来庁が難しい場合は、
事前に電話で確認しておくとスムーズです。
手続きの流れ
- ① 旧住所地で受給者証を返納:「受給者証返還届」を提出。
- ② 新住所地で住所変更届または新規申請を提出:必要書類を揃えて窓口で申請。
- ③ 審査・支給決定:2〜4週間程度で新しい受給者証が発行。
- ④ 医療機関や事業所に新しい受給者証を提示:助成・サービスを継続して利用可能になります。
まとめ
障害に関わる受給者証は、福祉系・医療系の両方で複数の種類があります。
引越し後14日以内を目安に、新住所地の役所・保健所で住所変更または再申請を行いましょう。
必要書類(受給者証・健康保険証・住民票・医師意見書など)をそろえ、
手続きを確実に行うことで、医療費助成や福祉サービスを中断させずに継続できます。
制度によって窓口や必要書類が異なるため、事前に自治体へ確認し、安心して新生活をスタートさせましょう。
