障害者手帳の住所変更手続きの流れ
引っ越しをした際は、住民票の住所変更を終えたあとに、障害者手帳の住所変更を行う必要があります。住所変更を怠ると、福祉サービスや医療費助成などの支給に影響が出る可能性があります。ここでは、いつ・どこで・どのように手続きを進めるかを解説します。
いつ手続きをする?
手続きのタイミングは、住民票の異動を終えたあとが原則です。
転居先が同一市区町村の場合は「転居届」提出後、市内の障害福祉課などで変更できます。
他市町村へ転出した場合は、旧住所地での「転出届」→新住所地での「転入届」→手帳住所変更という流れになります。多くの自治体では、引越しから14日以内の届出が推奨されています。
どこで手続きをする?
- 市内転居(同一市区町村):新住所の市役所・区役所内「障害福祉課」「高齢・障害支援課」など
- 市外・県外への引越し:新居地の市区町村役場(転入先の自治体)
- 必要に応じて、旧居地での手帳返納を求められることもあります。
必要な持ち物
住所変更の際に必要となる書類は、自治体ごとに若干異なりますが、一般的には以下のとおりです。
- 現在交付されている障害者手帳(身体・療育・精神いずれも対象)
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- マイナンバーカードまたは個人番号が確認できる書類(通知カード等)
- 印鑑(認印可・署名可の場合もあり)
- 代理人が行う場合は、委任状と代理人の身分証明書
手続きのポイント
住所変更を怠ると、福祉サービスの利用停止や助成金支給の遅延が発生するおそれがあります。
手帳の記載住所が現住所と異なる場合、役所の窓口で「手帳の修正が必要」と案内されることがあります。
また、転入・転出を伴う場合は、新しい自治体で再発行(再交付)となることが多く、手帳番号が変更されるケースもあります。
手続き完了後に確認すること
窓口での記載変更または新規発行が終わったら、手帳の住所欄が新住所に正しく修正されているか確認してください。
あわせて、障害者手帳をもとに受けられるサービス(医療費助成、交通機関割引、税控除など)も、住所変更後に再手続きが必要な場合があります。
まとめ
障害者手帳の住所変更は、住民票の異動後できるだけ早く行うことが大切です。
手帳・身分証明書・マイナンバー・印鑑などをあらかじめ準備し、障害福祉課や市区町村役場の窓口で申請を行いましょう。
正しい住所情報に更新しておくことで、福祉制度の利用や支援を滞りなく受けられます。
