青色申告承認申請書(変更届)を提出する
個人事業主が引越しをした場合、税務署への届け出として忘れてはいけないのが、「青色申告承認申請書(変更届)」の提出です。
青色申告の承認をすでに受けている場合でも、納税地や住所、事業所の所在地が変わった際には、
新しい住所地を管轄する税務署へ変更届を出す必要があります。
この手続きを怠ると、確定申告書が正しく受理されない可能性もあるため、早めの対応が重要です。
いつ提出すべき?
青色申告承認申請書(変更届)は、引越しや事業所移転から1か月以内に提出するのが基本です。
ただし、青色申告の「新規承認申請」とは異なり、変更届の場合は提出期限が厳密に定められていません。
とはいえ、確定申告の処理や通知書の送付に影響が出ないよう、
引越し後なるべく早く提出しておくのが望ましいでしょう。
また、廃業届や開業届と同時に変更がある場合は、これらの書類と合わせて提出することでスムーズに処理されます。
どこで提出する?
提出先は、新しい住所(または事業所)を管轄する税務署です。
旧住所の税務署ではなく、転居先の管轄税務署へ届け出を行う点に注意しましょう。
税務署の所在地は、国税庁の税務署一覧ページから確認できます。
提出方法は次の3通りです。
- ① 持参:窓口で直接提出。控えに受付印をもらう。
- ② 郵送:控え用に返信用封筒を同封。
- ③ e-Tax(電子申告):データで提出できるため、遠方でもスムーズ。
必要な持ち物・書類
変更届の提出にあたり、次の書類や情報を用意しておくとスムーズです。
- ① 青色申告承認申請書(変更届):国税庁の公式サイトからダウンロード可能。
- ② 個人番号(マイナンバー)確認書類:マイナンバーカードまたは通知カード。
- ③ 本人確認書類:運転免許証など。
- ④ 旧住所と新住所が確認できる書類:住民票の写しや転入届控えなど(必要に応じて)。
郵送の場合は、控え用のコピーを1部同封し、返信用封筒(切手貼付)を忘れずに入れておきましょう。
書き方のポイント
青色申告承認申請書(変更届)には、次の内容を記入します。
- ・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
- ・旧住所(旧納税地)と新住所(新納税地)
- ・事業所の所在地(変更がある場合)
- ・届出の理由:「引越しによる納税地の変更」などを明記
特に、納税地(=事業の所在地または住所)の記入を誤ると、
確定申告時の管轄が異なってしまうため注意が必要です。
関連手続きも忘れずに
青色申告承認申請書(変更届)と同時に、
以下の書類の提出も必要になるケースがあります。
- ① 個人事業の開業・廃業等届出書:納税地変更が伴う場合。
- ② 所得税・消費税の納税地異動に関する届出書:税務署間の異動を伴う場合。
- ③ 青色事業専従者給与に関する届出書:家族の給与を計上している場合。
これらは同時に処理してもらえるため、まとめて提出するのがおすすめです。
まとめ
引越し後の住所変更に伴い、個人事業主が忘れてはいけないのが、青色申告承認申請書(変更届)の提出です。
この手続きを怠ると、税務署からの郵送物が届かない、
または確定申告書の処理が遅延するなどの問題につながります。
提出は新住所管轄の税務署で、e-Taxや郵送も利用可能です。
青色申告を継続してスムーズに事業を運営するために、
引越し後はできるだけ早めに変更届を提出しましょう。
これにより、税務手続きの混乱を防ぎ、安心して新しい事業拠点でのスタートを切ることができます。
